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1 条

第四条(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲に関する経過措置)

個人が、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)(所得税法の一部改正)の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)(障害者等の郵便貯金の利子所得の非課税)に規定する非課税郵便貯金申込書の提出の際に提示した(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲)に規定する郵便貯金本人票については、なお従前の例による。