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第三条(有価証券に準ずるものの範囲に関する経過措置)

個人が附則第一条第三号(施行期日)に定める日(以下「会社法施行日」という。)前に取得した改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)(有価証券に準ずるものの範囲)に掲げる端数の部分については、なお従前の例による。