検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第二十条(生命保険金に類する給付等に関する経過措置)

新令第三百五十一条第二項(生命保険金に類する給付等)の規定は、平成十九年一月一日以後に支払うべき同項第一号に規定する損害保険契約等の同号に規定する満期返戻金等について適用し、同日前に支払うべき(生命保険金に類する給付等)に規定する損害保険契約等のに規定する満期返戻金等については、なお従前の例による。

新令第三百五十一条第二項第一号の規定は、施行日以後に支払うべき同号に規定する少額短期保険業者と締結した損害保険契約の同号に規定する満期返戻金等について適用する。