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第十八条(生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収に関する経過措置)

新令第三百二十六条第二項(生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収)の規定は、平成十九年一月一日以後に支払うべき新法第二百七条(源泉徴収義務)に規定する年金について適用し、同日前に支払うべき(源泉徴収義務)に規定する年金については、なお従前の例による。