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第十五条(寄付金控除の対象となる公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄付金等に関する経過措置)

(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、個人が施行日以後に支出する新法第七十八条第一項(寄付金控除)に規定する特定寄付金について適用し、個人が施行日前に支出した(寄付金控除)に規定する特定寄付金については、なお従前の例による。

新令第二百十七条第一項第三号の規定は、個人が附則第一条第四号(施行期日)に定める日以後に支出する新法第七十八条第一項に規定する特定寄付金について適用し、個人が同日前に支出したに規定する特定寄付金については、なお従前の例による。