検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第十三条(損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等に関する経過措置)

新令第百八十四条(損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)の規定は、個人が平成十九年一月一日以後に支払を受ける同条第一項に規定する損害保険契約等に基づく年金又は同条第二項に規定する損害保険契約等(同項に規定する少額短期保険業者と締結した損害保険契約以外のものに限る。)に基づく同条第四項に規定する満期返戻金等について適用し、個人が同日前に支払を受けた(損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)に規定する損害保険契約等に基づく年金又はに規定する損害保険契約等に基づくに規定する満期返戻金等については、なお従前の例による。

新令第百八十四条第二項から第四項までの規定は、個人が施行日以後に支払を受ける同条第二項に規定する損害保険契約等(同項に規定する少額短期保険業者と締結した損害保険契約に限る。)に基づく同条第四項に規定する満期返戻金等について適用する。