検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第一条(施行期日)

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

の改正規定及び第二編第一章第五節中の前に一条を加える改正規定(及びに係る部分に限る。) 平成十八年十月一日

目次の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定(「解約返戻金(」の下に「に規定する」を加える部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、に一項を加える改正規定、を削る改正規定、の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「同じ。)」の下に「及び(定義)に規定する少額短期保険業者と締結した損害保険契約」を加える部分を除く。)、の次に一条を加える改正規定及びの次に一条を加える改正規定並びに附則第十三条第一項、第十四条、第十六条、第十八条、第二十条第一項及びの規定 平成十九年一月一日

目次の改正規定(「」を「」に、「」を「」に改める部分に限る。)、を削る改正規定、の改正規定、を削る改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、イの改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「(配当等の額とみなす金額)」を「(配当等とみなす金額)」に改める部分を除く。)、の改正規定(中「規定する株式」の下に「又は出資」を加える部分、中「含む。以下」を「含む。以下」に改める部分、イ中「負債」を「負債(新株予約権に係る義務を含む。)」に改める部分、ロ中「法人税法第二条第十二号の三に規定する」を削る部分、中「掲げる資本若しくは出資の減少」を「掲げる資本の払戻し」に、「当該資本若しくは出資の減少による払戻し」を「当該資本の払戻し」に改める部分、イ中「負債」を「負債(新株予約権に係る義務を含む。)」に改める部分及びロに係る部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、の改正規定、の改正規定(中「資本等の金額又は連結個別資本等の金額」を「資本金等の額又は連結個別資本金等の額」に改める部分を除く。)、(見出しを含む。)の改正規定(中「資本等の金額又は連結個別資本等の金額」を「資本金等の額又は連結個別資本金等の額」に改める部分を除く。)、及びの改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、の改正規定、第二編第一章第五節中の前に一条を加える改正規定(及びに係る部分を除く。)、を削る改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「総数」の下に「又は総額」を加える部分を除く。)、の改正規定(「総数」の下に「又は総額」を加える部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、の改正規定(を削る部分、中「資本等の金額又は連結個別資本等の金額」を「資本金等の額又は連結個別資本金等の額」に改める部分、をとする部分、に係る部分及びをとする部分を除く。)、(見出しを含む。)の改正規定、の次に一条を加える改正規定並びにの改正規定並びに附則第三条、第五条、第六条第一項及び第二項、第七条から第九条まで、第十一条、第十七条、第十九条第一項から第四項まで、第七項及び第八項並びに第二十一条の規定 会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日

の改正規定及びの改正規定並びに附則第十五条第二項の規定 に定める日