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第六条(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出ができない公的年金等に関する経過措置)

新令第三百十九条の七(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出ができない公的年金等)の規定は、平成十七年一月一日以後に支払を受けるべき(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)に規定する公的年金等について適用し、同日前に支払を受けるべき(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)に規定する公的年金等については、なお従前の例による。