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第五条(国庫補助金等の範囲に関する経過措置)

新令第八十九条第五号及び第七号(国庫補助金等の範囲)の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付を受けるこれらの規定に規定する助成金又は補助金について適用し、個人が施行日前に交付を受けた(国庫補助金等の範囲)に規定する補助金については、なお従前の例による。