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第五条(貸金等に係る貸倒引当金勘定への繰入限度額に関する経過措置)

新令第百四十四条第一項第一号及び第三号(貸金等に係る貸倒引当金勘定への繰入限度額)の規定は、施行日以後にされるの規定による再生手続開始の申立てに係る再生事件について適用し、施行日前にされた(和議法及び特別和議法の廃止)の規定による和議開始の申立てに係る和議事件については、なお従前の例による。