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第八条(少額の減価償却資産の取得価額の必要経費算入等に関する経過措置)

新令第百三十八条(少額の減価償却資産の取得価額の必要経費算入)の規定は、平成十一年分以後の所得税について適用し、平成十年分以前の所得税については、なお従前の例による。

新令第百三十九条(一括償却資産の必要経費算入)の規定は、平成十一年分以後の所得税について適用し、平成十年分以前の所得税については、なお従前の例による。