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第七条(減価償却資産の償却の方法に関する経過措置)

新令第百二十条(減価償却資産の償却の方法)(に係る部分に限る。)の規定は、個人が平成十年十月一日以後に締結するに規定するリース取引に係る契約の目的とされている減価償却資産について適用する。