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第六条(株式等を取得する権利の価額等に関する経過措置)

新令第八十四条(株式等を取得する権利の価額)の規定は、施行日以後にその行使をする同条に規定する権利について適用し、施行日前にその行使をした(新株等を取得する権利の価額)に規定する権利については、なお従前の例による。

新令第百九条第一項(有価証券の取得価額)の規定は、施行日以後に取得する同項に規定する有価証券について適用し、施行日前に取得した(有価証券の取得価額)に規定する有価証券については、なお従前の例による。