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第五条(譲渡所得の基因とされない棚卸資産に準ずる資産に関する経過措置)

新令第八十一条第二号(譲渡所得の基因とされないたな卸資産に準ずる資産)の規定は、個人が平成十一年一月一日以後に譲渡をする同号に掲げる減価償却資産について適用し、個人が同日前に譲渡をした改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)(譲渡所得の基因とされないたな卸資産に準ずる資産)に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。