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第十七条(非居住者の総合課税に係る所得税の課税標準の計算に関する経過措置)

新令第二百九十二条第二項(総合課税に係る所得税の課税標準)(同項の表の及び(一括償却資産の必要経費算入)の項に係る部分に限る。)の規定は、平成十一年分以後の所得税について適用する。