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第十条(返品調整引当金に関する経過措置)

(割賦販売等に関する経過措置)の規定の適用がある場合における(返品調整引当金勘定への繰入限度額)の規定の適用については、中「(延払条件付販売等)に規定する延払条件付販売等」とあるのは「(延払条件付販売等)(割賦販売等に関する経過措置)に規定する経過措置対象割賦販売等」と、「本文の規定の適用を受けたもの」とあるのは「法第六十五条第一項本文の規定又はの規定の適用を受けたもの」と、「に規定する延払条件付販売等」とあるのは「に規定する延払条件付販売等及びに規定する経過措置対象割賦販売等」とする。