検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第五条(資産の譲渡とみなされる行為に関する経過措置)

新令第七十九条第一項(資産の譲渡とみなされる行為)の規定は、個人が施行日以後に行う同項に規定する借地権又は地役権の設定について適用し、個人が施行日前に行った(資産の譲渡とみなされる行為)に規定する借地権又は地役権の設定については、なお従前の例による。