第五条(資産の譲渡とみなされる行為に関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 5Transitional Measures Concerning Acts Deemed to Be a Transfer of Assets
The provisions of Article 79, paragraph (1) (Acts Deemed to Be Transfers of Assets) of the New Order apply to the establishment of a land leasehold right or servitude prescribed in that paragraph that an individual carries out on or after the Effective Date, and the provisions then in force continue to govern the establishment of a land leasehold right or servitude prescribed in Article 79, paragraph (1) (Acts Deemed to Be Transfers of Assets) of the Former Order that an individual carried out before the Effective Date.
新令第七十九条第一項(資産の譲渡とみなされる行為)の規定は、個人が施行日以後に行う同項に規定する借地権又は地役権の設定について適用し、個人が施行日前に行った旧令第七十九条第一項(資産の譲渡とみなされる行為)に規定する借地権又は地役権の設定については、なお従前の例による。
略称規定第七十九条第一項・この条の中だけ
法第三十三条第一項(譲渡所得)に規定する政令で定める行為は、建物若しくは構築物の所有を目的とする地上権若しくは賃借権(以下この条において「借地権」という。)又は地役権(特別高圧架空電線の架設、特別高圧地中電線若しくはガス事業法第二条第十二…
わかりやすく言うと
建物や構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権のことです。
略称規定附則第二条第一項
改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第四条第二号(有価証券に準ずるものの範囲)の規定は、平成五年分以後の所得税について適用し、平成四年分以前の所得税については、なお従前の例による。
わかりやすく言うと
平成五年政令第八十五号によって改正された後の所得税法施行令のことです。
略称規定附則第二条第二項
この政令の施行の際現に新令第四条第二号に掲げる証券又は証書を有する個人については、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)においてその証券又は証書を取得したものとみなして…
わかりやすく言うと
この附則が属する改正政令(平成五年政令第八十五号)が施行される日のことです。
略称規定附則第三条第一項
施行日前に受けた改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第十条第一項第七号又は第二項第六号(障害者及び特別障害者の範囲)の規定による認定は、新令第十条第一項第七号又は第二項第六号(障害者及び特別障害者の範囲)の規定による認定とみなす。
わかりやすく言うと
平成五年政令第八十五号によって改正される前の所得税法施行令のことです。