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第三条(障害者及び特別障害者の範囲に関する経過措置)

施行日前に受けた改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)又は(障害者及び特別障害者の範囲)の規定による認定は、新令第十条第一項第七号又は第二項第六号(障害者及び特別障害者の範囲)の規定による認定とみなす。