検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第三条(株式をもってする利益の配当の価額に関する経過措置)

個人が施行日前に(株式をもつてする利益の配当の価額)に規定する(利益の処分に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる利益の処分により当該株式をもって利益の配当を受けた場合におけるの株式の価額については、なお従前の例による。