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第七条(繰越控除限度額等及び繰越外国所得税額等に関する経過措置)

居住者の昭和六十四年から昭和六十八年までの各年分の所得税の額からの控除に係る新所得税法施行令第二百二十四条第一項及び第二百二十五条第一項の規定の適用については、これらの規定中「前三年」とあるのは、「前五年」とする。ただし、昭和六十八年分の所得税の額からの控除に係るこれらの規定の適用については、昭和六十四年分の新所得税法施行令第二百二十四条第一項の国税の控除余裕額又は地方税の控除余裕額及び新所得税法施行令第二百二十五条第一項の控除限度超過額はないものとする。