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1 条

第三条(外国法人が支払を受ける利子等又は給付補てん金等に対する所得税の課税に関する経過措置)

前条第一項の規定は、(外国法人が支払を受ける利子等又は給付補てん金等に対する所得税の課税に関する経過措置)に規定する政令で定めるものについて、前条第二項の規定は、に規定する政令で定める日について、前条第四項の規定は、に規定する政令で定める期間について、それぞれ準用する。