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4 条

第四条(国内にある資産の所得等に関する経過措置)

新令第二百八十条第二項第二号(の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新措置法」という。)に掲げる所得に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に行われるに規定する公社債の譲渡に係る所得がに掲げる所得に該当する場合の施行日以後に行われる当該公社債の譲渡に係る所得について適用し、施行日前に行われた当該公社債の譲渡に係る所得については、なお従前の例による。

第五条(内国法人に係る所得税の課税標準等に関する経過措置)

新令第二百九十八条第二項、第三百六条の二及び第三百二十八条第三号の規定は、施行日以後に支払を受けるべき郵便貯金の利子について適用し、施行日前に支払を受けるべき郵便貯金の利子については、なお従前の例による。

第六条(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知等に関する経過措置)

新令第三百三十五条から第三百三十八条までの規定は、新令第三百三十六条第一項に規定する利子等又は配当等で施行日以後に支払の確定するもの(郵便貯金の利子にあつては、施行日以後に預入がされた郵便貯金に係るものに限る。)について適用する。

新令第三百三十六条第一項に規定する利子等又は配当等を生ずべき同条第二項第一号又は第四号に規定する預貯金等又は株式等を施行日において有する者(次項において「預貯金等を有する者」という。)の当該利子等又は配当等に係る同条第一項の規定による告知及び新令第三百三十七条第一項に規定する提示は、これらの規定に定めるところによるほか、その利子等又は配当等の支払の確定する日(その確定する日が二以上あるときは、施行日以後最初にその支払の確定する日)までに、当該利子等又は配当等の支払をする者から送付を受けた書類にその者の氏名又は名称及び住所、当該利子等又は配当等を生ずべき当該預貯金等又は株式等の種類その他の大蔵省令で定める事項を記載して、当該事項を記載した書類を、当該利子等又は配当等の支払事務取扱者(新令第三百三十六条第一項に規定する支払事務取扱者をいう。)に提出することによりすることができる。

預貯金等を有する者が前項の規定により同項に規定する書類を同項の支払事務取扱者に提出したときは、施行日以後における当該書類に記載された同項の預貯金等又は株式等の利子等又は配当等については、新令第三百三十六条第一項の規定による告知があつたものとみなす。

新令第三百三十六条第三項の規定は、前項の場合について準用する。

第七条(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等に関する経過措置)

新令第三百三十九条の規定は、施行日以後に支払を受ける同条第一項に規定する無記名公社債等の利子等について適用し、施行日前に支払を受けた当該無記名公社債等の利子等については、の規定の例による。