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第四条(国内にある資産の所得等に関する経過措置)

新令第二百八十条第二項第二号(の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新措置法」という。)に掲げる所得に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に行われるに規定する公社債の譲渡に係る所得がに掲げる所得に該当する場合の施行日以後に行われる当該公社債の譲渡に係る所得について適用し、施行日前に行われた当該公社債の譲渡に係る所得については、なお従前の例による。