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1 条

第三条(少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)

新令第一編第二章第四節の規定は、施行日以後に預入、信託又は購入(以下この条において「預入等」という。)をする新法第十条第一項に規定する預貯金、合同運用信託又は有価証券(以下この条において「預貯金等」という。)について適用する。

の規定により新法第十条の要件に従つて預入等をしたものとみなされる預貯金等がの規定による改正前のの規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十六年改正令による改正前の所得税法施行令(以下「旧所得税法施行令」という。)に規定する普通預金契約等に基づくものであるときは、当該預貯金等に係るの非課税貯蓄申込書は、新令第三十五条第一項に規定する預貯金等の区分及びその預貯金等の現在高に係る限度額(の規定による非課税貯蓄申込書が提出されている場合には、変更後の限度額)が記載された新令第三十五条第一項の非課税貯蓄申込書とみなす。

施行日前に受理し、又は作成したに規定する旧預貯金等に係るに規定する申込書、に規定する帳簿及びに規定する申告書の写し並びにに規定する書面及び帳簿の保存については、なお従前の例による。

施行日前に提出されたの勤務先預金受入申告書(当該勤務先預金受入申告書につきの規定による預貯金に該当する貯蓄金を管理しないこととなつた旨の届出があつたものを除く。)は、施行日において新令第五十条第一項の規定により提出された同項の届出書とみなす。

に規定する政令で定める場合は、に規定する旧非課税貯蓄申告書(以下この条において「旧非課税貯蓄申告書」という。)の提出の際に経由した新法第十条第一項に規定する金融機関の営業所等(以下この条において「金融機関の営業所等」という。)において施行日以後に同項の規定の適用を受けようとする預貯金等の預入等をする場合で次の各号のいずれかに該当する場合及び施行日以後に当該旧非課税貯蓄申告書につき新法第十条第四項の申告書を提出した場合とする。

当該金融機関の営業所等を経由して提出した新法第十条第三項の非課税貯蓄申告書に記載した同項第二号の預貯金等を当該申告書を提出した日以後に当該金融機関の営業所等において預入等をする場合

普通預金その他大蔵省令で定める預貯金に係る契約(新令第三十五条第一項の規定による記載をした同項の非課税貯蓄申込書が提出されているものに限る。)に基づきに規定する旧預貯金等(以下この項において「旧預貯金等」という。)の利子又は収益の分配の振替預入その他の大蔵省令で定める預入をする場合(当該非課税貯蓄申込書につき新令第三十五条第二項の規定による同項の非課税貯蓄申込書の提出をする日又は昭和六十三年十二月三十一日までの日のいずれか早い日までに預入をする場合に限る。)

旧預貯金等(預貯金に限る。以下この号において同じ。)に係る契約において定める預入期間の満了の日において当該旧預貯金等につき支払を受ける利子と当該旧預貯金等に係る元本との合計額又は当該元本に相当する金額を引き続き同種の預貯金として預入をすることをあらかじめ約するものの当該預入をする場合(施行日以後最初に当該預入をする場合に限る。)

旧預貯金等に係る契約において他の預貯金等の元本又はその利子若しくは収益の分配の預入等をすることをあらかじめ約するものの当該預入等をする場合で第二号又は前号に準ずるものとして大蔵省令で定める場合

旧非課税貯蓄申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等において施行日以後にした前項に規定する預貯金等の預入等が同項第三号又は第四号に掲げる場合に該当することとなつた個人は、当該預入等をした日から昭和六十五年十二月三十一日までの間に、当該旧非課税貯蓄申告書につきの規定によりの非課税貯蓄申告書を提出した場合その他大蔵省令で定める場合を除き、昭和六十六年一月三十一日又は同月一日以後最初に新法第十条第一項の規定の適用を受けようとする預貯金等の預入等をする日のいずれか早い日までに新たに同条第三項の非課税貯蓄申告書を同項及び同条第五項に定めるところにより提出しなければならない。

後段の規定は、前項の非課税貯蓄申告書の提出について準用する。この場合において、中「当該預入等をする日」とあるのは、「所得税法施行令及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和六十年政令第百二十四号)附則第三条第六項に規定する提出期限」と読み替えるものとする。

の規定又は第六項の規定によりこれらの規定に規定する非課税貯蓄申告書を提出する場合において、旧非課税貯蓄申告書の最高限度額(以下この項及び次項において「旧最高限度額」という。)に一万円未満の端数があるとき(旧最高限度額が一万円未満であるときを含む。)は、当該非課税貯蓄申告書に記載する新法第十条第三項第三号に掲げる最高限度額は、(前項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、その端数を切り上げ、又は切り捨てた後の金額によるものとする。この場合において、当該最高限度額と当該非課税貯蓄申告書に記載すべき新法第十条第三項第四号に掲げる最高限度額との合計額が三百万円を超えることとなるときは、当該非課税貯蓄申告書は提出することができない。

前項の場合において、同項の非課税貯蓄申告書の提出があつたときは、旧最高限度額を当該非課税貯蓄申告書に記載した最高限度額に変更する新法第十条第四項の規定による申告書の提出があつたものとみなす。

金融機関の営業所等は、の規定又は第六項の規定により新たに提出されたこれらの規定に規定する非課税貯蓄申告書を受理した場合には、当該申告書に、これらの規定により提出されたものである旨及び当該申告書に係る旧非課税貯蓄申告書の提出年月日を記載しなければならない。

前項の非課税貯蓄申告書に係る新令第四十七条の二の規定の適用については、同条中「翌月十日」とあるのは、「翌々月末日」とする。