検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第三条(小規模企業共済法の解約手当金等に関する経過措置)

新令第七十六条第二項第一号及び第二号(退職手当等とみなさない一時金)、第百八十三条第二項及び第四項(生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)並びに(生命保険金に類する給付等)の規定は、昭和五十九年一月一日以後に支給されるべき新令第七十六条第二項第一号及び第二号に掲げる解約手当金及び当該解約手当金に係る掛金について適用し、同日前に支給されるべきの規定による改正前の(退職手当等とみなさない一時金)に規定する解約手当金及び当該解約手当金に係る掛金については、なお従前の例による。

昭和五十九年一月一日から同年十二月三十一日までの間に小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)第七条第二項及び第三項(契約の解除)の規定により新令第七十六条第二項第二号に規定する第一種共済契約が解除されたことにより支給されるべき解約手当金に係る同号の規定の適用については、同号中「百八十月」とあるのは、「百二十月」とする。