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第三条(小規模企業共済法の解約手当金に関する経過措置)

新令第七十六条第二項(退職手当等とみなさない一時金)並びに第百八十三条第二項及び第四項(生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)の規定は、附則第一条第二号に定める日以後に小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)第十二条第一項及び第二項ただし書(解約手当金)の規定により支給されるべき解約手当金及び当該解約手当金に係る掛金について適用し、同日前に支給されるべき改正前の(退職手当等とみなさない一時金)に規定する解約手当金及び当該解約手当金に係る掛金については、なお従前の例による。