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6 条

共済金は、一時金として支給する。

機構は、前条の規定にかかわらず、共済契約者の請求により、共済金の全部又は一部を分割払の方法により支給することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

共済金の額が経済産業省令で定める金額未満であるとき。

共済契約者に第九条第一項第一号又は第二号に掲げる事由が生じた場合であつて、その事由が生じた日においてその者が六十歳未満であるとき。

共済契約者が共済金の一部を分割払の方法により支給することを請求した場合において、次項に規定する分割払対象額が経済産業省令で定める金額未満であるとき又は当該共済金の全額から同項に規定する分割払対象額を減じた額が経済産業省令で定める金額未満であるとき。

共済契約者が共済金の一部について分割払の方法により支給を受けようとする場合における前項の請求は、当該分割払の方法により支給を受けようとする共済金の一部の額(以下この条において「分割払対象額」という。)を定めてしなければならない。

分割払の方法による共済金の支給期月は、毎年一月、三月、五月、七月、九月及び十一月とする。ただし、前支給期月に支給すべきであつた共済金は、その支給期月でない月であつても、支給するものとする。

分割払の方法による共済金の支給の期間(以下「分割支給期間」という。)は、共済契約者の選択により、第一項の請求後最初の支給期月から十年間又は十五年間のいずれかとする。

支給期月ごとの共済金(以下「分割共済金」という。)の額は、共済金の額(共済金の一部について分割払の方法により支給する場合にあつては、分割払対象額)に、分割支給期間に応じ政令で定める率(次条第二項において「分割支給率」という。)を乗じて得た金額とする。

第一項の規定に基づき共済金の一部を分割払の方法により支給することとした場合においては、当該共済金の全額から分割払対象額を減じた額を一時金として支給する。

機構は、共済金の全部又は一部を分割払の方法により支給することとした場合において次の各号に掲げる事由が生じたときは、それぞれ当該各号に定める者に対し、その事由が生じた時までに支給期月の到来していない分割共済金の額の現価に相当する金額(以下「現価相当額」という。)の合計額を一括して支給するものとする。

共済契約者が死亡したとき 相続人

共済契約者に重度の障害その他の経済産業省令で定める特別の事情が生じた場合であつて、その者が機構に対し現価相当額の合計額を一括して支給することを請求したとき その者

現価相当額は、分割共済金の額をその額に係る分割支給率の算定の基礎となつた利率として経済産業大臣が定める利率による複利現価法によつて前項各号に掲げる事由が生じた後における直近の支給期月から当該分割共済金に係る支給期月までの期間に応じて割り引いた額とする。

第九条第一項に規定する共済金の支給を受けるべき遺族は、次の各号に掲げる者とする。

配偶者(届出をしていないが、共済契約者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつたものを含む。)

子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で共済契約者の死亡の当時主としてその収入によつて生計を維持していたもの

前号に掲げる者のほか、共済契約者の死亡の当時主としてその収入によつて生計を維持していた親族

子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第二号に該当しないもの

孫の子及び兄弟姉妹の子のうち第三号に該当しないもの

共済金の支給を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順位により、同項第二号、第四号及び第五号に掲げる者のうちにあつては当該各号に掲げる順位による。この場合において、父母については養父母、実父母の順とし、祖父母については養父母の養父母、養父母の実父母、実父母の養父母、実父母の実父母の順とする。

前項の規定により共済金の支給を受けるべき遺族に同順位者が二人以上あるときは、共済金は、その人数によつて等分して支給する。

故意の犯罪行為により共済契約者を死亡させた者は、前条の規定にかかわらず、共済金の支給を受けることができない。共済契約者の死亡前に、その者の死亡によつて共済金の支給を受けるべき者を故意の犯罪行為により死亡させた者についても、同様とする。

共済契約が解除された場合であつて共済契約者の掛金納付月数が十二月以上のときは、機構は、共済契約者に解約手当金を支給する。

第七条第二項第二号の規定により共済契約が解除されたときは、前項の規定にかかわらず、解約手当金は、支給しない。ただし、経済産業省令で定める特別の事情があつた場合は、この限りでない。

解約手当金の額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。

第七条第二項若しくは第三項の規定により共済契約が解除された場合又は同条第四項第一号の規定により共済契約が解除されたものとみなされた場合(当該共済契約者が同号の会社の役員たる小規模企業者となつたときに限る。) 掛金区分ごとに、その区分に係る納付に係る掛金の合計額に、百分の八十を下らない政令で定める割合を乗じて得た金額の合計額

第七条第四項の規定により共済契約が解除されたものとみなされた場合(同項第一号の規定による場合においては、当該共済契約者が同号の会社の役員たる小規模企業者になつたときを除く。) 掛金区分に応ずる区分解約手当金額の合計額

前項第二号の区分解約手当金額は、次の各号に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。

三十六月未満 その掛金区分に係る納付に係る掛金の合計額

三十六月以上 次のイからハまでに定める金額の合計額(その額がその掛金区分に係る納付に係る掛金の合計額に達しないときは、その合計額)

その掛金区分に係る掛金納付月数に応じ政令で定める金額

仮定解約手当金額(基準月に第七条第四項各号に掲げる事由が生じたものとみなしてイの規定を適用した場合に得られる金額をいう。)に、それぞれ当該基準月の属する年度に係る第九条第五項に規定する支給率を乗じて得た金額の合計額

イに定める金額に、第七条第四項各号に掲げる事由が生じた日の属する年度に係る第九条第五項に規定する支給率を乗じて得た金額に、その掛金区分に係る掛金納付月数から最後の基準月における掛金納付月数を減じて得た月数を十二で除して得た率を乗じて得た金額

第九条第四項前段の規定は、第三項第一号の政令で定める割合及び前項第二号イの政令で定める金額について準用する。この場合において、第三項第一号に規定する政令で定める割合を乗じて得た金額は同項第二号に規定する区分解約手当金額を下回り、かつ、前項第二号イの政令で定める金額は第九条第三項第二号イの政令で定める金額を下回るものでなければならない。

第九条第六項の規定は、第四項第二号イの規定に基づき政令を制定し、又は改正する場合について準用する。この場合において、同条第六項中「第一項各号」とあるのは「第七条第四項各号」と、「共済金」とあるのは「解約手当金」と読み替えるものとする。