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第六条(被災事業用資産の損失に含まれる支出に関する経過措置)

新令第二百三条(被災事業用資産の損失に含まれる支出)の規定は、昭和五十六年一月一日以後にした同条に規定する費用の支出について適用し、同日前にしたに規定する費用の支出については、なお従前の例による。