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第四条(国庫補助金等の範囲に関する経過措置)

新令第八十九条第四号及び(国庫補助金等の範囲)の規定は、個人が施行日以後に交付を受ける同条第四号に規定する助成金及びに規定する補助金について適用し、施行日前に交付を受けた当該助成金及び補助金については、なお従前の例による。