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1 条

第四条(たな卸資産の評価及び減価償却資産の償却に関する経過措置)

新令第九十九条の二(たな卸資産の特別な評価の方法)(同条第一項の承認に係る部分に限る。)及び第百二十条の二(減価償却資産の特別な償却の方法)(同条第一項の承認に係る部分に限る。)の規定は、個人が昭和五十三年七月一日以後に新令第九十九条の二第一項又は第百二十条の二第一項の承認を受けるため申請書を提出する場合について適用し、個人が同日前にこれらの申請書を提出する場合については、なお従前の例による。

改正前の(たな卸資産の特別な評価の方法)又は(減価償却資産の特別な償却の方法)の規定によりされた国税局長の承認は、新令第九十九条の二又は第百二十条の二の規定によつてされた税務署長の承認とみなす。