検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第六条(社会保険料控除に関する経過措置)

新令第二百八条第二号(社会保険料の範囲)の規定は、昭和四十六年七月一日以後に支払われ又は給与から控除される同号に規定する掛金について適用する。