1 条
第六条(社会保険料控除に関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 6Transitional Measures Concerning the Social Insurance Premium Deduction
The provisions of Article 208, item (ii) (Scope of Social Insurance Premiums) of the New Order apply to premiums prescribed in that item that are paid, or deducted from salary, on or after July 1, 1971.
新令第二百八条第二号(社会保険料の範囲)の規定は、昭和四十六年七月一日以後に支払われ又は給与から控除される同号に規定する掛金について適用する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「新令」
略称規定附則第二条第一項
別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、昭和四十六年分以後の所得税について適用し、昭和四十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。
わかりやすく言うと
昭和四十六年政令第七十号によって改正された後の所得税法施行令のことです。