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1 条

第三条(事業等の譲渡に類似する有価証券の譲渡の範囲に関する経過措置)

(事業等の譲渡に類似する有価証券の譲渡の範囲)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行なわれるに掲げる株式の譲渡について適用し、同日前に行なわれた当該株式の譲渡については、なお従前の例による。