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1 条

第五条(一人目の扶養控除額が八万円となる居住者)

(昭和四十三年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられたによる改正後の所得税法(以下「新法」という。)(扶養控除額の特例)に規定する政令で定める居住者は、の居住者のうち、これらの居住者の提出する昭和四十三年分の新令第二百十六条第一項(二以上の居住者がある場合の控除対象配偶者の所属)に規定する申告書等(以下この条において「申告書等」という。)にの規定の適用を受ける居住者(以下この条において「特例適用者」という。)として記載された者とする。ただし、本文又は次項の規定により、特例適用者が定められた後において、これらの居住者が提出する申告書等にその定められたところと異なる記載をすることにより、他の居住者を特例適用者として変更することを妨げない。

前項の場合において、二以上の居住者が自己を特例適用者として申告書等に記載したとき、その他同項の規定によりいずれの居住者を特例適用者とするかを定められないときは、次に定めるところによる。

その年において既に一の居住者が申告書等の記載により特例適用者に該当するものとされている場合には、その者を特例適用者とする。

前号の規定により特例適用者が定められない場合には、居住者のうち総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額又は特例適用者を判定すべき時における当該合計額の見積額が最も大きい居住者を特例適用者とする。