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1 条

第二条(経過規定の原則)

別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)の規定(新令第三十二条第四号(金融機関等の範囲)、第三十七条(有価証券の保管の委託又は登録)、第三十八条(金融機関の営業所等の長の支払事務取扱者に対する通知等)及び第四十八条第五項(有価証券の保管者等の帳簿の保存)の規定を除く。)は、昭和四十三年分以後の所得税について適用し、昭和四十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。