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1 条

第六条(資産所得の合算課税の場合の純損失の繰戻しによる還付の請求に関する経過規定)

昭和四十二年において純損失の金額がある場合における(純損失の繰戻しによる還付の請求)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)
による改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)
法及びこの政令旧法及び旧令
、第二百三十一条その他法及びこの政令、その他旧法及び旧令
又は
の規定、それぞれの規定