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1 条

第五条(減価償却資産の償却に関する経過規定)

新令第百二十二条(特別な償却率による償却の方法)(同条第一項の認定に係る部分に限る。)及び第百三十条(耐用年数の短縮)(同条第一項の承認に係る部分に限る。)の規定は、個人が昭和四十二年九月一日以後に当該認定又は承認を受けるために提出する申請から適用し、同日前に提出されるこれらの申請については、なお従前の例による。

改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)(特別な償却率による償却の方法)若しくは(耐用年数の短縮)の規定又はこれらの例によつてされた国税庁長官の認定又は承認は、新令第百二十二条又は第百三十条の規定によつてされた国税局長の認定又は承認とみなす。