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1 条

第二条(経過規定の原則)

改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)の規定(新令第三十七条、第三十八条及び第四十八条(有価証券の保管の委託又は登録等)の規定のうち国債の保管に関する部分を除く。)は、別段の定めがあるものを除き、昭和四十一年分以後の所得税について適用し、昭和四十年分以前の所得税については、なお従前の例による。