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第八条(退職給与引当金に関する経過規定)

法第五十四条第二項(退職給与引当金)に規定する退職給与引当金勘定の金額(以下この条において「退職給与引当金勘定の金額」という。)を有する個人が、(従前の積立事業についての取扱い)の退職金共済契約の締結に伴い、当該契約の効力が生じた日(以下この項において「契約発効日」という。)における退職給与引当金勘定の金額の計算の基礎となつた使用人について附則第五条(中小企業退職金共済事業団に対する納付金額に関する経過規定)に規定する金額を納付した場合において、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額をこえるときは、その者は、その納付した日における退職給与引当金勘定の金額のうち、契約発効日における退職給与引当金勘定の金額に、第一号に掲げる金額のうちにそのこえる部分の金額(当該金額がその納付した金額をこえる場合には、当該納付した金額)の占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額を取りくずさなければならない。

その使用人(契約発効日の属する年の前年十二月三十一日から契約発効日までの間引き続き在職していたものに限る。以下この項において同じ。)につき当該前年十二月三十一日において定められている新令第百五十四条第一項第一号イ(退職給与引当金勘定への繰入限度額)に規定する退職給与規程により計算した場合の同日における新令第百五十六条第一項第一号(退職金共済契約等を締結している場合の繰入限度額の特例)に規定する事業主の支給する退職給与の額

その使用人につき契約発効日において定められている前号に規定する退職給与規程により計算した場合の同日の属する年の前年十二月三十一日における同号に規定する事業主の支給する退職給与の額

前項の規定の適用がある場合における新令第百五十五条第一項(退職給与引当金勘定の金額の取りくずし)の規定の適用については、同項第七号中「各号」とあるのは、「各号及び附則第八条第一項(退職給与引当金に関する経過規定)」とする。