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1 条

第七条(有価証券の評価に関する経過規定)

昭和四十年一月一日において事業所得の基因となる有価証券を有する個人については、同日にその有価証券を取得したものとみなして、新令第百六条第二項(有価証券の評価の方法の選定)の規定を適用する。

新令第百十条から第百十七条まで(株式の分割等により取得した株式等の取得価額)の規定は、施行日以後に新令第百十条から第百十六条までの規定に規定する事実が生じた場合について適用し、同日前に当該事実が生じた場合については、なお従前の例による。