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第五条(中小企業退職金共済事業団に対する納付金額に関する経過規定)

(従前の積立事業についての取扱い)((経過措置)(従前の積立事業についての取扱い)において準用する場合を含む。)の規定により中小企業退職金共済事業団に対して納付した金額は、新令第七十条第一項(適格退職年金契約等に基づく掛金の取扱い)の規定に該当する掛金とみなし、個人が同日以後に中小企業退職金共済事業団に対して納付した金額は、同条第二項の規定に該当する掛金とみなす。