第四条(事業等の譲渡に類似する有価証券の譲渡の範囲に関する経過規定)
Supplementary Provisions, Article 4Transitional Provisions Concerning the Scope of Transfers of Securities Similar to Transfers of Business, etc.
A transfer listed in Article 4-5, paragraph (2), item (i) (Scope of Transfers of Securities Similar to Transfers of Business, etc.) of the Regulation for Enforcement of the Income Tax Act prior to amendment (hereinafter referred to as the "Former Order") that was made before the Effective Date is not to be included in the transfers referred to in Article 28, paragraph (1), item (ii) (Scope of Transfers of Securities Similar to Transfers of Business, etc.) of the New Order.
施行日前にした改正前の所得税法施行規則(以下「旧令」という。)第四条の五第二項第一号(事業等の譲渡に類似する有価証券の譲渡の範囲)に掲げる譲渡は、新令第二十八条第一項第二号(事業等の譲渡に類似する有価証券の譲渡の範囲)の譲渡に含まれないものとする。
略称規定附則第一条第一項
この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。ただし、改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第二百八十五条(国内における勤務等とみなされるもの)(同条第一項第二号に掲げる勤務その他の人的役務の提供に係る部分に限る。)の規定は…
わかりやすく言うと
この政令の附則で、改正後の所得税法施行令を短く呼ぶ名前です。
略称規定附則第三条第一項
旧所得税法(昭和二十二年法律第二十七号。以下「旧法」という。)第一条第三項第三号(国内源泉所得)に規定する預金で新令第二条(預貯金の範囲)に規定する預貯金に該当しないものの利子のうち、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に支払を…
わかりやすく言うと
所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)そのものが施行される日のことです。
略称規定附則第四条第一項
施行日前にした改正前の所得税法施行規則(以下「旧令」という。)第四条の五第二項第一号(事業等の譲渡に類似する有価証券の譲渡の範囲)に掲げる譲渡は…
わかりやすく言うと
昭和四十年政令第九十六号の附則で、改正前の所得税法施行規則を短く呼ぶ名前です。