第三条(預貯金の利子に関する経過規定)
Supplementary Provisions, Article 3Transitional Provisions Concerning Interest on Deposits and Savings
With respect to income tax on the part of the interest on deposits that are prescribed in Article 1, paragraph (3), item (iii) (Domestic Source Income) of the former Income Tax Act (Act No. 27 of 1947; hereinafter referred to as the "Former Act") and do not fall under Deposits and Savings prescribed in Article 2 (Scope of Deposits and Savings) of the New Order, which is due to be received before the date of enforcement of this Cabinet Order (hereinafter referred to as the "Effective Date"), the provisions then in force continue to govern.
旧所得税法(昭和二十二年法律第二十七号。以下「旧法」という。)第一条第三項第三号(国内源泉所得)に規定する預金で新令第二条(預貯金の範囲)に規定する預貯金に該当しないものの利子のうち、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に支払を受けるべきものに対する所得税については、なお従前の例による。
略称規定附則第一条第一項
この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。ただし、改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第二百八十五条(国内における勤務等とみなされるもの)(同条第一項第二号に掲げる勤務その他の人的役務の提供に係る部分に限る。)の規定は…
わかりやすく言うと
この政令の附則で、改正後の所得税法施行令を短く呼ぶ名前です。
略称規定附則第三条第一項
旧所得税法(昭和二十二年法律第二十七号。以下「旧法」という。)第一条第三項第三号(国内源泉所得)に規定する預金で新令第二条(預貯金の範囲)に規定する預貯金に該当しないものの利子のうち、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に支払を…
わかりやすく言うと
所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)そのものが施行される日のことです。
略称規定附則第三条第一項
旧所得税法(昭和二十二年法律第二十七号。以下「旧法」という。)第一条第三項第三号(国内源泉所得)に規定する預金で新令第二条(預貯金の範囲)に規定する預貯金に該当しないものの利子のうち…
わかりやすく言うと
旧所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)を、この政令の附則で短く呼ぶ名前です。