1 条
第二条(経過規定の原則)
Supplementary Provisions, Article 2General Principle for Transitional Provisions
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「新令」
略称規定附則第一条第一項
この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。ただし、改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第二百八十五条(国内における勤務等とみなされるもの)(同条第一項第二号に掲げる勤務その他の人的役務の提供に係る部分に限る。)の規定は…
わかりやすく言うと
この政令の附則で、改正後の所得税法施行令を短く呼ぶ名前です。