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第十七条(その他の源泉徴収に係る所得税に関する経過規定)

労働した日又は時間によつて算定され、かつ、労働した日ごとに支払われる給与で新令第三百九条(日払の給与等の意義)の規定に該当しないもののうち、施行日から昭和四十年五月三十一日までの間に支払われるものは、同条の規定にかかわらず、法第百八十五条第一項第三号(賞与以外の給与等に係る徴収税額)に掲げる給与等に含まれるものとする。

法第二百十二条第四項(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収義務)において準用する法第百八十一条第二項(配当等の支払があつたものとみなす場合)及び第百八十三条第二項(賞与の支払があつたものとみなす場合)の規定は、施行日前に支払の確定したこれらの規定に規定する配当等及び賞与で同日においてまだ支払がされていないものについても適用する。この場合において、これらの規定中「支払の確定した日」とあるのは、「昭和四十年四月一日」とする。