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第十六条(旧法に基づく源泉徴収に係る所得税に関する経過規定)

昭和四十年分の所得税については、法附則第二十四条から第二十八条まで(源泉徴収に関する経過規定)の規定によりなお従前の例によることとされる所得税は、それぞれ法第四編第一章から第五章まで(源泉徴収)の規定による徴収に係る所得税とみなす。