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第十一条(社会保険料控除に関する経過規定)

(社会保険料の意義)に規定する制度に基づき、地方公共団体の職員が負担する費用(法第九条第一項第七号(在勤手当の非課税)に掲げる在勤手当から控除されるものを除く。)のうち昭和四十年一月一日から昭和四十六年六月三十日までの間に支払われ又は給与から控除されるものは、新令第二百八条(社会保険料の範囲)の規定にかかわらず、法第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料に含まれるものとする。