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1 条

第四条(非課税とされる通勤手当に関する経過措置)

の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けるべき通勤手当及びこれに類する手当(施行日前に受けるべき通勤手当及びこれに類する手当の差額として追給されるもの(以下この条において「特定差額追給手当」という。)を除く。)について適用し、施行日前に受けるべき改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)に規定する通勤手当(施行日以後に受けるべき特定差額追給手当を含む。)については、なお従前の例による。