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1 条

第九条(リース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期に関する経過措置)

の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)(の規定により準じて計算する場合を含む。次項及び第四項において同じ。)の規定に基づく、、並びに(に係る部分に限る。)及び(の表(延払基準の方法により経理しなかつた場合等の処理)及び(事業の廃止、死亡等の場合のリース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期)の項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「場合」とあるのは「場合(又は(リース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期に関する経過措置)の規定の適用を受けた場合を除く。)」と、中「場合」とあるのは「場合(そのリース譲渡に係る収入金額及び費用の額につきその解除又は移転をした日の属する年において又はの規定の適用を受ける場合を除く。)」と、中「とき」とあるのは「とき(そのリース譲渡に係る収入金額及び費用の額につき当該居住者のその移転をした日の属する年において又は(リース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期に関する経過措置)の規定の適用を受ける場合を除く。)」と、「の」とあるのは「の」とする。

の規定によりなおその効力を有の規定の適用については、中「合計額を」とあるのは「合計額(以下において「原価等の額」という。)を」と、「とする」とあるのは「とする。この場合において、当該事業所得に係る収入金額及び原価等の額につきの規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の又はの規定の適用を受けているときは、当該収入金額及び原価等の額は、の規定によりその年分の事業所得の金額の計算上総収入金額及び必要経費に算入される金額(当該総収入金額に算入される金額のうちに所得税法施行令等の一部を改正する政令(令和七年政令第百二十号)附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前のロに掲げる金額に相当する金額及びに掲げる金額が含まれている場合には、これらの金額を控除した金額)によるものとする」とする。

の規定の適用を受けた個人(以下この項において「均等計上個人」という。)が死亡した場合において、当該均等計上個人の事業を承継した相続人が当該均等計上個人からその適用に係る旧リース譲渡(に規定する旧リース譲渡をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る契約の移転を受けたときは、当該相続人のその死亡の日の属する年以後の各年分の事業所得の金額の計算については、当該相続人をに規定する個人と、当該旧リース譲渡をの規定に該当する旧リース譲渡と、それぞれみなし、かつ、当該均等計上個人がしたの記載は当該相続人がしたものとみなして、の規定を適用する。この場合において、中「その年」とあるのは「その年(の規定の適用を受けた個人の死亡によりその個人の事業を承継した相続人が当該個人から当該旧リース譲渡に係る契約の移転を受けた日の属する年にあっては、同日からその年十二月三十一日までの期間)」と、ロ中「算入された金額」とあるのは「算入された金額(に規定する個人において各年分の事業所得の金額の計算上総収入金額及び必要経費に算入された金額を含む。)」とする。

旧リース譲渡に係る収入金額及び費用の額につきの規定によりなおその効力を有するものとされる本文又は本文の規定の適用を受けている個人が死亡した場合において、その個人の事業を承継した相続人が当該個人から当該旧リース譲渡に係る契約の移転を受けたとき(当該旧リース譲渡に係る収入金額及び費用の額につき当該適用を受けている個人の当該移転をした日の属する年において又はの規定の適用を受ける場合を除く。)における及びの規定の適用については、当該相続人がに規定する個人でない場合には、当該相続人の当該移転を受けた日の属する年以後の各年においては、当該相続人をに規定する個人と、当該旧リース譲渡をの規定に該当する旧リース譲渡と、それぞれみなす。