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1 条

第八条(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例等に関する経過措置)

新令第百七十条第五項(第十三号に係る部分に限り、新令第百七十条の二第二項において準用する場合を含む。)及び第六項(新令第百七十条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定は、令和八年四月一日以後に行われる同号に規定する払戻しについて適用する。