検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第四条(退職所得控除額の計算の特例に関する経過措置)

新令第七十条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、令和八年分以後の所得税について適用し、令和七年分以前の所得税については、なお従前の例による。